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・生前義父はもし自分が死んだら、一切迷惑を掛けない
まず、相続放棄をするには、ご指摘のとおり家庭裁判所への申述が必要です
兄弟は私1人で両親共健在です 他のも言われている通り、お兄様の遺産の内、預貯金(不動産以外)をどうするか?によって違います 兄の子供は3人いますが、まだまだかさむところです
(1)法律上一番兄の妻子の取り分が多くなる方法としては、義姉がし、その上で「相続時精算課税」制度を利用して、全財産を贈与してしまう、或いは父母にそれぞれ「私の遺産は、全部義姉相続させる」との適式・有効な遺言書を(極力公証役場において公正証書遺言で)作ってもらうです 父の持ち家を相続する予定です まず「相続放棄」と「相続分の放棄」を区別してください