HOME >・生前義父は掛けない >生前に見てもらっていたと
祖母が生前に見てもらっていたと言うなら良いじゃないかと思っていましたが、実はそうではないようでした
祖母と叔母が同居していて、なされたなら、法的救済は無いと思ってください
遺産は本当に不要です 民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)①相続人は、自己のために相続の開始があったを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない 母が亡くなったあと、母の保険金で家の担保をはずし、自営業の借金もほぼ返済し、残りはほとんど義父の自営業の資金になってしまいました
URLにある「相続無料相談」で検索して専門家に相談したらいいと思います 知り合いなので、もしかしたら本当の金額を言ってもらえないかもしれない・・と思い、お尋ねしています 弁護士の報酬は依頼する弁護士によりますし、案件によりますので具体的にいくらとはお答えしかねます