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タイトルには「相続放棄...」と記載致しましたが、未だ実際に申述書を提出していません

まず、相続放棄をするには、ご指摘のとおり家庭裁判所への申述が必要です

財産といっても、家族5人で暮らしている土地建物しかありません 父親の子供ですよね?父親の相続の話ですよね?>相続が発生した場合は、相続は12づつAとBに発生するでしょうか?そうなります (私も協力して)兄の家は競売に掛かっています

単に遺言でお兄さん以外の人に全部贈るの記載をしても、遺留分がありますのでお兄さんには法定相続分の12(元が13なら16ですね)の権利が残ります 父はその社長にも多額の借金があり、逃げられないように持たせ、仕事をさせていたようです 法律のは良く知らないのでいい加減な回答になりますが・・・冷血漢の様な振る舞いになるのでお勧めし難いですが、お父さんの荷物その他、もう無視したがいいじゃないですか?どんな荷物が残っているか判りませんが、すでにゴミ屋敷のようになっていたならたいしたは残ってないでしょう