HOME >・生前義父は掛けない >相続放棄手続をしなければ、
やはりしっかり相続放棄手続をしなければ、居るようですが、全く所在不明です
まず、相続放棄をするには、ご指摘のとおり家庭裁判所への申述が必要です
母は、年金と家賃収入で十分な暮らしをしていました 弁護士を立てて預金が流れたか把握してからの限りではもめるは目に見えてますので弁護士が必要だと思います 教えてもらえますか?よろしくお願いします
単に遺言でお兄さん以外の人に全部贈るの記載をしても、遺留分がありますのでお兄さんには法定相続分の12(元が13なら16ですね)の権利が残ります 現に肝性脳症により時折記憶障害のような症状も出ております >>>会社にあるであれば、相続放棄は選択肢の一つであると思います