HOME >土地を売りたいと >遺産相続されているならさせて頂きますというのは


その奥さんには請求はないでしょうか?亡くなって保険金を奥さんが受け取ったりしても、その奥さんにはその借金の請求はないでしょうか?そんな借金があったさえ私達は知らないのに、子供に対して遺産相続されているならその請求はさせて頂きますというはおかしくはないでしょうか?ちなみに元主人の実家は土地などかなり所有しております

相続の経験をしたばかりのです

父は同居していませんでしたが、半年前に他界しました 相続登記がすんでいなくても、共有者であるあなたから抵当権の抹消登記を申請するができます 今回祖母が亡くなり、財産は預貯金のみです

【補足について】祖父母様名義の家屋をお母様名義にされたは、祖母様を含め、当時の法定相続人全員の承諾をとり、必要書類を提出して頂いた上で行った正当な行為です その後亡くなり残した分は裁判で半分づづになりました 土地の登記って、簡単です