HOME >土地を売りたいと >遺産相続での、特別受益について


遺産相続での、特別受益について

贈与も何もされていません

・築26年のアパートを祖父から父名義 1)遺言が「公正証書」である場合、もし、祖母が亡くなり相続が発生すると不動産(土地・建物・預金等)は祖母の名前から父の名前に名義変更ができます 一応遺言状を四年前に書いてあるですが、立会人もいなかった為有効かどうかも分かりません

当然ですが、前妻との6人はお父様の実子なので相続権利があります 弟は2つ下の大学生 遺産分割を相続人の合意でやり直すは可能です