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遺産相続での、特別受益について
贈与も何もされていません
・築26年のアパートを祖父から父名義
1)遺言が「公正証書」である場合、もし、祖母が亡くなり相続が発生すると不動産(土地・建物・預金等)は祖母の名前から父の名前に名義変更ができます
一応遺言状を四年前に書いてあるですが、立会人もいなかった為有効かどうかも分かりません
当然ですが、前妻との6人はお父様の実子なので相続権利があります
弟は2つ下の大学生
遺産分割を相続人の合意でやり直すは可能です