2年前に口座を託したは、母名義の土地からの収益が12ある口座を、妹に託したですからその時点で、贈与があったという理解でいいでしょうかとすれば、その時点で贈与税の申告があって然るべきなでしょうか?
贈与も何もされていません
母は、いまでこそ、景気が悪くて金銭的援助はできませんが、それまでは、金銭的援助を祖母にしていました もちろん財産があれば、相続権があるですから相続するは可能ですが、文面から察するに相続する財産は名義を変えられたアパートのみ・・・と読めます (半分は愚痴、長文になります)兄が他界しました
義理の姉の連れ子がなっている?よくわからないですなぁ 法律に詳しい、ぜひお知恵をお貸しください 生前贈与の場合は必要ありませんが、遺産は遺言書を作成しても、法定相続人には遺留分として、本来の半分までの、相続権があります